北区赤羽西の住民ら97人が原告となり、国と東京都を相手に特定整備路線補助86号線赤羽西の事業認可取り消しを求める行政裁判で、東京地裁(春名茂裁判長)は5月30日、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。原告団は判決内容に到底納得できないとして、控訴に向けて動き出しています。
特定整備路線補助86号線赤羽西は、北区赤羽西1~5丁目を延べ1150㍍にわたって東西に貫く都市計画道路。都は防災性の向上や道路交通の円滑化を名目に事業費約213億円をかけて整備を進めようとしていますが、道路予定地は木密地域ではないため不燃化の必要性は低く、道路の交通量も年々減少傾向にあります。
隣接する涵養地に道路整備が計画されている赤羽自然観察公園(赤羽西5)の湧水や地下水への影響、軟弱地盤による地盤沈下の危険性、高低差の多い地形、稲付城址(赤羽西1)のトンネル掘削による歴史的価値の消失など、原告は数多くの問題点を法廷で主張してきました。昨年12月17日に開かれた第11回口頭弁論では、軟弱地盤に擁壁を建設する問題で、原告が求めた地盤工学の専門家の証人尋問が急きょ不採用となったことで原告の怒りがつのり、弁護団も「審理不尽の違法」と指摘しています。