生活保護減額は憲法違反 新生存権裁判で弁論 〈2022年8月21日号〉

 2013年から2015年にかけて3回に渡り生活保護基準が引き下げられたことを「憲法25条の定める『生存権』保障に違反する」として56人の生活保護利用者が国を相手取り、引き下げの無効を問う〝新生存権裁判〟の口頭弁論が7月19日、東京地裁で行われました。

 同様の裁判は全国で1000人以上の原告が29地裁に提訴し、11地裁で判決が出ています。その内で大阪、熊本、東京地裁(別の原告によるはっさく裁判)では原告勝利の判決が出されています。

 弁論には同弁護団長の宇都宮健児弁護士が立ち、意見陳述を行いました。宇都宮弁護士は、はっさく裁判の勝訴判決について「この引き下げは厚生労働大臣の判断の過程に過誤・欠落があり、同大臣が裁量権を逸脱・乱用しており生活保護法に違反しているとして取り消した」と指摘。さらに「(生活保護基準の引き下げの理由とされた)デフレ調整に関する判断は専門的知見との整合性を有していないと言わざるを得ないとして断罪された」として、憲法25条で保障された最低限度の生活を保障する点で極めて重要な判決だと強調しました。

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