西武池袋線石神井公園駅南口西地区(練馬区石神井町3丁目地内)の市街地再開発事業をめぐり、東京都に組合設立認可の取り消しを求める第1回口頭弁論が20日、東京地裁(品田幸男裁判長)で開かれました。
この事業をめぐっては2020年12月に、地権者と周辺住民が原告になり、地区計画変更決定の取り消しを練馬区に、再開発事業認可の差し止めを都に提訴。しかし、組合設立認可に関わる認可申請書が提出されていない段階での訴訟提起に、地裁は時期尚早と判断し、訴えを却下しました。
今回の裁判は、今年6月に再開発組合設立認可申請が受理されたことから、都に対して設立認可の差し止めを求める第2次訴訟を提起したもの。9月16日に再開発組合設立が認可され、「認可取消し訴訟」に切り替えました。
法廷では、石神井で生まれ育ち、開発予定地で家業を継ぐ地権者の女性、原告団長の清水正俊氏、弁護団の尾谷恒治弁護士が意見陳述。地権者の女性は、民意を無視し、合意形成無しに強行されている再開発事業の始まりから、現状に至るまでを説明。「このまま事業が進むと私どもは立ち退きを迫られ、強制代執行もあり得ると、区の責任者は述べている」として、「生活が壊されていく不安と、納得できない憤り、恐怖におびえる毎日を過ごしています」と、裁判官をまっすぐ見据えながら訴えました。