北区志茂1丁目の住民ら96人が、国と都を相手取り、特定整備路線・補助86号線事業の認可取り消しを求めた控訴審で、東京高裁(相澤哲裁判長)は3日、訴えを棄却する判決を言い渡しました。住民らは、「控訴審で訴えたことをまったく無視した不当な判決」だとして、即日、最高裁への上告の取り組みを開始しました。
補助86号線は、板橋区東新町1丁目から北区志茂1丁目まで、延長5.9キロメートルの都市計画道路。このうち志茂1丁目地区は、延長620メートルにわたって、住宅地に面した幅員約7メートルの道路を、約20メートルに拡幅します。
立ち退きを迫られる住民らが、裁判を起こして事業認可の取り消しを求めてきました。
控訴審で住民側は、都が整備の理由としている災害時の延焼遮断帯の形成について、1966年に計画を決めた際には考慮していなかったことや、同地域の不燃化が進んで延焼遮断帯の必要性が失われていること、整備後に予想される交通量が1日6千台に満たない問題など、補助86号線の整備が必要ないことを立証してきました。