2013年から段階的に行われた生活保護費の削減は憲法25条の生存権を侵害するとして、同制度利用者が削減を無効にせよと国を相手にたたかう新生存権裁判の第15回口頭弁論が、4月27日に東京地裁で行われました。
弁論では被告、原告双方がともにスライドを用いて主張を展開。被告側は同様の裁判での原告勝訴判決を批判する内容に終始しました。
一方、原告側は「国が引き下げを実施した当時は2008年から2011年にかけてデフレによる物価が下がった分、制度利用者の可処分所得が増えたから基準を引き下げたと主張してきた」が、現在は「一般国民の生活水準が下がったからと主張が異なっている」ことを強調し、公平な判断を求めました。