2019年から4年間に渡りたたかってきた、東村山市の高齢者施設の運営委託料を巡る住民訴訟「憩いの家裁判」(別項参照)は、5月12日に東京地裁で判決が言い渡され、被告・原告どちらも控訴せず判決が確定しました。住民訴訟の原告のひとりでもある渡辺みのる市議に、裁判の経緯と判決の意義などについて寄稿してもらいました。
判決は①東村山市から委託先の大成(株)に対して16万2000円を請求すること②談合ないし談合類似行為は認められない③市長には故意・過失は認められず、指揮監督上の義務違反はないーという内容でした。
これまで市は、不履行業務に関する返還金は2018年12月に返還させた68万円余りをもって完了していると主張していました。しかし、富士見及び萩山憩いの家への防火管理者が設置されていなかったことを認め、必要経費として市から大成(株)に請求することを命じました。
また、市は原告の主張は、訴訟の要件である監査請求を経ていないとして、裁判所として審理しないよう「門前払い」を求めていました。判決では、監査請求時に添付されていた資料や判例に照らして、監査請求との同一性が認められると判断しています。
金額そのものはわずかではありますが、住民訴訟で原告側の主張が一部でも認められ、市に大成(株)への返還請求を命じたことは、大きな意味を持つ判決といえます。