生活保護をめぐって江戸川区で2018年の男性ケースワーカーによる利用女性への性的な発言や飲食に誘うなどのセクハラ行為、2023年の利用者の遺体を2カ月半に渡り放置した事件、2024年には職務訪問中に生活保護利用者と性交渉を行うなどの不適切事案が続きました。足立区でも2024年12月、生活保護利用者の遺体放置事件がおきています。東京民報ではこうした生活保護利用者への不適切事案が後を絶たないことから都内で福祉事務所を有する23区、26市を対象に職員配置や研修に関するアンケート調査を行いました。
アンケート調査はファクスで2023年11月25日に一斉送信し、回答のない自治体に電話で確認し、集約しました。23区では中野区以外の自治体が回答した一方で、市部で調布市、小平市、国分寺市が電話で回答を拒否。8市から回答がありましたが、16市からは回答がありませんでした。

8自治体が満たす
社会福祉法では生活保護世帯80に対してケースワーカー1人と配置基準を定めています。しかし、配置基準を満たしている自治体は回答のあった自治体中8自治体にとどまり格差と貧困が進む今、さらに対応が困難になる可能性があることがわかりました。