羽田新ルート控訴審 一審判決の見直し求める〈2025年3月23日号〉
- 2025/3/26
- 羽田新ルート
都心を縦断する羽田新ルートや川崎臨海コンビナート上空への離陸ルートは危険で騒音も大きいとして、沿線住民が国に新ルートの取り消しを求めている訴訟の控訴審第1回口頭弁論が7日、東京高裁で開かれました。
昨年9月の地裁判決は、新ルートの運用が、国民の権利義務を制限する行政処分に当たるかどうか(処分性)や、訴訟を起こす資格(原告適格)があるかどうかについて、いずれも却下し、実質審議に入る前に門前払いとしました。この日の弁論では、弁護団長の鳥海準弁護士と、原告(22人)から2人が陳述しました。

住民側は判決や国の主張を検討したうえで、新しい証拠を補充し、処分性や原告適格を求める正当性を強調しました。
川崎コンビナート上空への飛行制限は、1970年の国通知以来、半世紀にわたって守られてきたのに、羽田新ルートの運用のために飛行制限を解禁(2019年12月1日付通知)したため、住民から通知の取り消しが求められてきました。
地裁判決は、この通知を行政組織上の事務的な問題と非常に軽く扱い、行政処分の対象にならないと否定しました。