苦しい生活実態を詳細に 新生存権裁判 控訴審が即日結審〈2026年5月3,10日合併号〉

 東京都内の生活保護利用者らが2013年分からの段階的な生活保護費の減額は違法として国と争っている“新生存権裁判”の控訴審が4月20日、東京高裁(三木素子裁判長)で開かれました。同様の裁判は全国各地でたたかわれており、最高裁で原告が勝訴していますが、新生存権裁判原告団は「国の慰謝料が認められなかったこと」を不服として控訴しています。当日は第1回目の口頭弁論で、支援者らが駆けつけ法廷はほぼ満席になりました。

裁判終了後の報告集会=4月20日、千代田区

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