東京都内の生活保護利用者らが2013年分からの生活保護費の段階的な減額は違法だとして国や地方自治体と争っている“新生存権裁判東京”の控訴審判決が6月24日、東京高裁(三木素子裁判長)でありました。「生活保護費の減額は違法」だとする原告勝訴の判決が維持された一方で、原告が求めていた国の責任を問う慰謝料など国家賠償(国賠)請求については棄却されました。
同様の裁判は全国各地でたたかわれており、2025年6月には大阪府と愛知県の裁判で原告勝訴が最高裁で確定。それ以降、全国の高裁では14連勝と原告の勝訴が続いています。しかし、同裁判は57人が原告となり提訴しましたが、高裁判決を迎えるまでに14人が無念の死を迎えることになっています。

判決に先立ち、原告と支援者らは東京高裁前で裁判の内容をアピールし、入廷行動を行いました。全国的にも注目を集める裁判で一番大きい法廷の傍聴席が満席になりました。判決が読み上げられると、傍聴席で小さくガッツポーズする人とため息をつく人がありました。
原告は今後、上告を検討するとしていますが、国などは期限の2週間後までに上告をせず、判決を受け入れるのか注目が集まっています。










