東京弁護士会「速やかに廃止を」 国旗損壊罪施行で声明〈2026年8月23日号〉
- 2026/8/21
- 平和・人権
「国旗の損壊等の処罰に関する法律」の施行(8月13日)を前に東京弁護士会の石原修会長は12日、「その立件を行わないこと及び速やかな廃止を求める」声明を発表しました。
同法案について憲法第19条が保障する思想及び良心の自由や憲法第21条第1項が保障する表現の自由などを侵害し、立法事実及び制定の必要性を欠くことから、「その成立に強く反対した」と強調。「同法律が施行された後も、同法律を根拠として、国旗を用いた表現行為を捜査、逮捕、送致、起訴その他一切の刑事手続の対象としないことを強く求める」としています。
その上で「思想及び良心の自由、表現の自由、自由で多元的な言論空間を守るため、同法律による表現行為に対する規制を許さず、その速やかな廃止を求めていく」と表明しています。
東京民報2026年8月23日号より










