生活保護 利用の「しおり」改善を 自由法曹団 八王子市に要請書〈1月2,9日号より〉

 自由法曹団と同東京支部は12月20日、「コロナ禍での生活保護利用者の増加を契機に〝保護のしおり〟の在り方の見直しを求める要望書」を八王子市に提出し、懇談しました。

 要望は自由法曹団などが各自治体のしおりやホームページの記載などについて、内容が法に適合しているか、誤解を招くものとなっていないかなどをチェックし、改善を求めていく行動の一環で実施。当日は生活と健康を守る会や生活保護利用者も参加し、制度の周知や運用の改善も合わせて行われました。

要望書の内容を説明する自由法曹団の弁護士ら参加者=12月20日、八王子市

 参加した弁護士らは、八王子市のしおりでは問題点が複数あると指摘。「住宅手当と記載されている箇所は、法改正で制度が変わっており事実と相違がある」ことの他、「『離婚の場合は養育費の請求手続きや慰謝料請求の検討』が記されていることは、生活保護より優先されるとの誤解を招く。養育費を請求しても即養育費が手にできるわけではない」と指摘し、早期改善を訴えました。

 また、同市の生活保護のケースワーカーが、同制度利用者に「頭が足りない」「自殺未遂したって容赦しねえ」という人権侵害発言があったことを指摘し、改善を求めました。市の担当の管理職が、その日のうちにケースワーカーの発言について「あってはならない」と当事者に謝罪しました。

(東京民報2022年1月2,9日号より)

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