米軍横田基地(福生市など多摩地域5市1町)の周辺住民が国を相手取り、米軍特殊作戦機CV22オスプレイの飛行差し止め、夜間・早朝の米軍機・自衛隊機の飛行差し止め、騒音被害による損害賠償を求める「第3次新横田基地公害訴訟」を6月20日、東京地方裁判所立川支部に提訴しました。
原告は第2次訴訟の1078人を上回る1282人、579世帯(7市1町)。主な請求は▽CV22オスプレイの全面的な飛行差し止め▽午後7時から翌朝7時までの米軍機・自衛隊機の飛行差し止め▽原告各自に対し、過去3年分の79万2000円の損害賠償▽提訴翌日から騒音がなくなるまで、原告各自に1カ月あたり2万2000円の損害賠償(将来賠償)―を求めています。
同訴訟の第1次は1996年、第2次は2013年に提起。いずれも過去の損害賠償は勝ち取ったものの、住民の悲願である夜間・早朝の飛行差し止めと、将来請求は認められませんでした。一方で第2次訴訟の高裁判決では、CV22オスプレイによる低周波騒音について「未解明な点が多く、国による大規模調査が望ましい」と指摘。第3次訴訟の弁護団は、この点もより深めて主張していきたい考えです。
横田基地をめぐる同様の訴訟は、周辺住民が「静かに眠れる夜」と「被害の救済」を求めて1976年から始まりました。1993年の最高裁判決(横田基地第1次・第2次騒音公害訴訟)で米軍による騒音被害の違法性が確定。同年の日米合同委員会で、原則として夜10時から翌朝6時までの飛行を制限する合意が成立しましたが、その後約30年にわたり国は違法状態を放置しています。これについても弁護団は第1次、第2次に続き、訴えを強めていくとしています。