北区十条地区の住民ら60人が控訴人となり、国と東京都に対して都市計画道路・特定整備路線補助73号線の事業認可取り消しを求める控訴審で、東京高裁(渡部勇次裁判長)は16日、原判決は相当であると判断し、控訴人の訴えを棄却する判決を言い渡しました。控訴人は判決を不服として、最高裁に上告する構えです。
都が防災性の向上などを口実に整備を進めている特定整備路線の補助73号線は、北区上十条2丁目から十条仲原2丁目に延長約890メートル(幅員20~30メートル)の道路を新設する計画。十条地区は補助73号線の整備とともに、「まちづくり」と称してJR埼京線十条駅西口地区の市街地再開発事業と、補助85号線の拡幅事業が進行中。これらにより、約600軒、2100人の住民が立ち退きを迫られており、街並みが様変わりしつつあります。
二審の争点は、▽都市計画の違法性の判断基準は事業認可時(2015年)とすべき▽都市計画の違法性の判断枠組みについて、都は社会経済情勢に関する調査や費用対効果の分析などが不十分▽事業区間の不燃領域率は2012年6月時点で平均47.6%に達しており、延焼遮断帯としての補助73号線の必要性は乏しい▽人口の将来的減少が予想され、交通量も当然、減少に転じる▽事業施行期間において、いまだに用地取得率が低く、非現実的。さらに、事業予定地内にある家政大学付近、2400平方メートル強の国有地を民間の不動産会社に売却して住宅地にした行動は不合理であるーなど、控訴人は法廷で主張してきました。