本書は、2019年秋に行われた京都労働者学習協議会での「市民のための地方自治教室」の講義と、それをもとにした『民医連医療』の連載に加筆修正したものです。
地方自治とは何か、その本質について歴史的経緯を踏まえ、丁寧に解明しています。
明治憲法には「地方自治」という条項はありませんでした。「役所」「役場」はあっても、国の出先機関にすぎませんでした。
地方自治・地方自治体が誕生したのは、戦後、日本国憲法が制定され、その一環として地方自治法が出来てからです。
憲法は、国民主権、人権尊重主義、平和主義を明言、地方自治に関わる第8条を新設し、地方自治体の首長、議員はすべて主権者が選挙で選び、国や地方自治体の公務員は「全体の奉仕者」でなければいけないとしました。