異例の判断によろこび 石神井駅前再開発土地明け渡しの停止決定〈2024年3月31日号〉

記者会見で説明する福田弁護士(左)と地権者の岩田さん=13日、千代田区(提供:石神井まちづくり訴訟サポーターズ)

 練馬区の西武池袋線石神井公園駅南口西地区で進められている再開発事業をめぐり、再開発組合により土地建物の明け渡しを求められている地権者が行った執行停止の申し立てに対し、東京地方裁判所(品田幸男裁判長)は13日、15日が期限とされていた明け渡しの期日を約5カ月間、停止する決定を下しました。

 土地明け渡し請求の執行停止が認められるのは、極めてまれです。

 再開発事業は、同駅南口前に高さ約100メートルの超高層ビルなどを建てる計画です。同地区は公園からの景観を守るため、住民と自治体が議論を重ねて「地区計画」を決定。建築物の高さを35メートル(例外規定で50メートル)に制限していましたが、区は地区計画を変更し、高さ制限を緩和しました。

 地権者と周辺住民らは高さ制限の緩和は違法だとして、東京都を相手に再開発組合設立認可の取り消しを求めて提訴。今年2月8日に弁論が終結し、5月16日に判決が予定されていますが、再開発組合は弁論終結の翌日付けで、地権者に3月15日までの土地明け渡しを請求。原告で地権者の一人が、2月20日に明け渡し請求の執行停止を申し立てました。

 裁判所は明け渡し停止の決定について、憲法22条1項の「居住の自由」に言及。「地区計画制度は、(中略)関係権利者らの理解、合意を得ながら進めるべきものである」と断言し、「申立人が被る被害は、重大なものと評価すべきである」と判断しました。

 景観問題にも踏み込み、「石神井公園からの眺望の中で突出しないよう高さを抑えるという景観形成基準との抵触も問題となる」と指摘。判決言い渡しの日から3カ月間、明け渡しを止めるのが相当だとしています。

 申立代理人の福田健治弁護士は、「まちづくりに関する法制度との関係では、非常に画期的な判例」だと評価しました。

 原告で地権者の岩田みち氏(80)は、「不安で眠れない日々が続いていたが、裁判官が原告の気持ちを受け取り、光を当てる判定を出してくれた。うれしさと同時に、支援者の皆さんに感謝の気持ちでいっぱい」と心境を述べました。

 原告で「石神井まちづくり談話会」の中田嘉種代表は、「(裁判官は)慣れ親しんだ生活環境や地域社会との密接なつながりを失うことは、金銭上の損得を越えた重大な損害であると指摘した。これは各地で進行している同様の事業に対する、批判にも聞こえる」と語りました。

 再開発組合は19日付で即時抗告しました。

東京民報2024年3月31日号より

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