西東京バス賃金格差訴訟 最高裁が上告不受理〈2024年7月28日号〉

 京王グループの西東京バスでの賃金格差をめぐる訴訟で最高裁が上告を不受理としたことが21日までに分かりました。

 同じ路線バスの運転士間で、もともと直接雇用していた労働者と子会社が採用し西東京バスに吸収合併された際に移籍した労働者との間で賃金格差が生じているのは不当だとして、同バスの運転士が「処遇を改善し、同一賃金・同一労働を求める裁判」を起こし、一審二審ともに原告の主張を退ける判決でした。

 原告の安田崇弘さんと同支援者らが上告していました。弁護団の尾林芳匡弁護士は「同じ仕事で100~200万円の年収差がある現実について、『会社との契約だから問題ない』という会社の言い分を、そのまま認める判決は不当だといえる」として、「地裁での証人尋問に、当時の労働組合幹部を呼び『こうした処遇を組合が認めた』と明らかにしたことは無駄ではなかった」と語っています。

 支援者から「組合役員が自己保身のために、労働者の処遇を犠牲にしたも同じ」との怒りの声が上がっています。

東京民報2024年7月28日号より

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