今年10月から、医薬品の自己負担の仕組みが変わります。後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合、「特別の料金」として、先発医薬品と後発医薬品の価格差4分の1を支払わなくてはなりません。
例えば、先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円の場合、差額40円の4分の1に当たる10円が、医療費の自己負担額1~3割とは別に、「特別の料金」加えられます。
「特別の料金」は課税対象で、消費税分の負担も発生。後発医薬品が多数存在する場合は、最も高い後発医薬品との価格差で計算されます。
医師が、先発医薬品を処方する医療上の必要があると判断すれば、特別の料金は発生しません。
厚生労働省は、高齢化や医療の高度化によって医療費が膨らみ続け、医療保険制度が維持できないとして、医療費が抑えられる後発医薬品の利用を推奨。一方で、後発医薬品の供給不足、製造上の問題や相次ぐ不正などが表面化しています。
東京民報2024年9月8日号より