「結論ありきで不誠実」 神奈中バス 労災不認定で判決〈2026年5月24日号〉
- 2026/5/26
- 労働・市民
神奈川中央バスに勤務する50代運転士が2018年に自殺したのは業務に起因するとした労働災害補償保険(労災)の申請をめぐり、国が却下した件を不服として遺族が国を訴えていた裁判で13日、東京地裁(須賀康太郎裁判長)は原告の訴えを退ける判決を下しました。なお担当の3人の裁判官の内、1人は差しつかえにより判決文への署名を拒否するという異例の事態が起きています。

裁判中、運転士の働き方は国の改善基準告知(4週平均1週間65時間以内の拘束時間など)を無視したかのような働き方であったことが明らかにされています。死亡する直近に無断欠勤が続いたことや不眠などから、産業医の権威でもある天笠崇医師が「自殺時、運転士がうつ病にり患している」と診断し、裁判中に証言していました。










