【コラム砂時計】国旗とファシズム〈2026年7月12日号〉

 「人に著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」で「国旗を損壊」した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す─。こんな法案が6月30日の衆院本会議で自民、日本維新の会の賛成のもと可決した。委員会では、自民・維新以外の委員が欠席したまま審議を強行、議員立法として共同提出した国民民主、参政党が本会議を欠席する異常さだった。

 役所などに掲げられた旗を切り裂いたりすれば、器物損壊罪を適用すればよく、新たな法制定の必要性はない、と多数の法律家が指摘している。

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