卒業式や入学式で「君が代」の起立斉唱をしなかったとして、東京都教育委員会(都教委)から減給(2人6件)、または戒告(15人20件)の懲戒処分を受けた都立学校の教職員15人が、処分の取り消しを求めた「東京『君が代』裁判・5次訴訟」で、東京高裁(門田友昌裁判長)は9月25日、減給処分を違法と認め、戒告処分については訴えを退ける一審判決を維持し、教職員らと都教委側、双方の控訴を棄却しました。
高裁は減給処分について、社会通念上著しく妥当性を欠き、懲戒権の逸脱・濫用に当たり違法と判断。一方、戒告処分は懲戒処分のうち最も軽く、裁量権の逸脱・濫用に当たらないとしました。

また、2次訴訟から4次訴訟で減給処分の取り消しが確定した後、都教委が同じ事実を理由に改めて下した「再処分」についても、取消を認めませんでした。
同控訴審は、一審原告が昨年7月31日の東京地裁判決を受け、8月13日に戒告処分の取り消しを求めて控訴。都教委側も減給処分の取り消しを不服として翌14日に控訴し、一審と同じ争点を土台に法廷で争っていました。










