ウーバー配達員 都労委が団交権認定〈2022年12月4日号〉

 東京都労働委員会は11月25日、飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員を労働組合法上の労働者と認定し、運営会社に労働組合との団体交渉に応じるよう救済命令を出しました。単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」について、労働委員会が団体交渉権を持つ労働者として認定したのは全国初とみられます。

 命令書などによると、配達員30人で構成する組合「ウーバーイーツユニオン」は2019年10~11月、ウーバー側に事故時に労災や雇用保険の適用など補償に関する団体交渉を要求しましたが、「配達員は労働組合法上の労働者に該当しない」として拒否されたため、20年3月、都労委に救済を申し立てていました。

 運営会社側は配達員について「個人事業主」と主張。都労委は配達業務に必要なアプリのアカウントの停止措置など、運営会社の下でさまざまな業務が行われているとして、「会社らの事業の遂行に不可欠な労働力として確保され、事業組織に組み入れられており、会社らが契約内容を一方的・定型的に決定している」と認定。「配達員は労務を供給している可能性が強く推認される」と判断しました。

東京民報2022年12月4日号より

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