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生存権侵害、放置するな 生活保護減額裁判 原告が国の専門委に訴え〈2025年9月7日号〉
- 2025/9/6
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「生活保護減額取り消し裁判(いのちのとりで裁判・新生存権裁判=ことば)」の最高裁での原告勝利をめぐり厚労省は8月29日、「第2回社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する検討委員会」を開催しました。同委員会には原告代表と弁護団が参加し、意見を述べました。
原告のひとりは「私たちの人権、生存権は侵害された状態が続いています」と、最低生活費を下回る中での物価高騰や酷暑を受けての暮らしぶりについて語り出しました。原告らは「食事は1日1回、入浴は月2回のシャワーになった」や「人と会わない生活の中で孤立を深め、とっさに言葉が出てこなくなった」など、深刻な実態を告発し、本来支給されるべきだった削減された生活保護費を被害額だとして遡及そきゅうして直ちに支払って欲しい」などと訴えました。

弁護団は厚労省が最高裁で認められなかった主張を、専門委員会に資料として提出したことを指摘。「無効とされた自らの主張を通し、判決を形骸化するものだ」「人間として許されない態度だ」と厳しく批判し、未払い分の生活保護費に対する補償を求めました。
また意見陳述後直ちに原告・弁護団が退席を求められたことに対し、「傍聴や再度の意見表明など」を要請する場面がありましたが認められませんでした。












