制度なしは「違憲状態」結婚の自由訴訟で東京地裁〈2022年12月11日号〉

 同性の婚姻を認めていない民法や戸籍法の諸規定は憲法に違反するとして、原告8人が国を提訴した「結婚の自由をすべての人に」東京一次訴訟で、東京地裁(池原桃子裁判長)は11月30日、同性カップルが家族になる制度が存在しない現状は人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反する「違憲状態」との判断を示しました。一方、法制度の構築は国会の立法裁量に委ねられているとして、結論は「合憲」と判断し、請求を棄却。原告は控訴に踏み切る構えです。

判決後の旗出し。周囲は大きな歓声と拍手に包まれた=11月30日、千代田区

原告「速やかに法改正を」

 「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、同性パートナーとの結婚が認められないことは、憲法が定めた婚姻の自由(24条)の侵害であり、法の下の平等(14条1項)に反する不合理な差別などとして、当事者らが諸規定の改廃を怠った国に対し、精神的な損害の賠償を求めて提訴。全国で延べ36人の原告が、2019年2月から札幌、東京、名古屋、大阪で、同年9月から福岡の裁判所で争っています。

 今回の判決は、昨年3月の札幌地裁、今年6月の大阪地裁に続き3件目。札幌地裁は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして「違憲」と指摘。大阪地裁は、婚姻の目的は「男女が子どもを産み育てる関係の保護」であり、同性婚を認めないことは「合憲」の判断を示し、司法での見解が割れています。

「個人の尊厳」重視

 閉廷後の記者会見で、東京弁護団共同代表の上杉崇子弁護士が声明を発表。判決は「法的に家族となることは、人格的生存にとって極めて重要な意義を有する」と認め、「家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重大な人格的利益に当たると判断した」と強調。「国は本判決を真摯に受け止め、諸規定の改正に直ちに着手し、婚姻の扉を速やかに開かねばならない」と主張しました。

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