生活保護 困った時、怖がらず申請を コロナ禍で高水準続く〈2023年5月28日号〉

 厚生労働省が10日に発表した今年2月の生活保護申請数は1万9321件(速報値)で、前年同月比20.5%増でした。2カ月連続の申請数増で、統計を開始した2012年以降、コロナ禍での緊急事態宣言時の2020年4月の25パーセントに続く2番目と高水準が続いています(表参照)。同省は「新型コロナウイルスの社会経済への影響が長期化している」と分析します。一方、生活保護の利用資格がある人のうちで利用している割合(捕捉率)は2割程度であり、諸外国と比較して極めて少ない傾向にあります。生活保護制度について、黒岩哲彦弁護士に聞きました。

黒岩弁護士に聞く

黒岩弁護士

 ー生活保護とはどういう制度ですか

 黒岩 憲法25条にある健康で文化的な最低限度の生活を実現するものです。生活が苦しくなった理由は問わない、まず生きることを優先しましょうという制度です。

 ーコロナ禍以降、相談は増えていますか。

 黒岩 飲食店などサービス業を中心に雇用が悪化したことを受けて増えているように感じます。30代くらいの若い人でも心が傷ついた人が少なくありません。生きにくい世の中を反映しているのではないでしょうか。

 ー生活保護を利用できる困窮状況でも「受けたくない」という声を聞きます。

 黒岩 相談を受けていても、「生活保護だけは受けたくない」や「恥ずかしい」との声はあります。国民感情もあるのでしょう。日弁連も生活保護法を「生活保障法」に改正しようと提言していますが、「生活保護」という言葉自体が上からの施しのような印象を与えがちです。生活保障制度という方がいいですね。

 生活保護制度を一時的に利用して生活を再建することは、真の健康を取り戻すためにも必要です。長期的にみても立ち直りやすいです。

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