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最高裁判決活かし運動を 生活保護の削減は違法 都生連が緊急学習会〈2026年2月8日号〉
- 2026/2/9
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東京都生活と健康を守る会連合会(都生連)は1月30日、「最高裁判決を活かしきって憲法二十五条をもっと輝かそう」と緊急学習会を行いました。生存権裁判を支える東京連絡会が共催しました。

新生存権裁判東京弁護団の渕上隆弁護士が「いのちのとりで裁判(ことば)の最高裁判決の意義と厚労省の対応について」と題して講演。最初に「生活保護制度への誤解がある」として、日本弁護士連合会のパンフレットを用いて解説しました。▽生活保護の利用者は過去最高に増えている▽日本の利用率は高い▽お金持ちの家族が受けているのは不正だ▽働けるのに働かないで受給している人が増えている▽基準額が最低賃金や年金より高いのはおかしい▽基準額が下げられても非利用者には関係ない▽保護費を減らさないと財政が破綻する―などのインターネット上などで言われている内容が誤りであると丁寧に解説。
ことば いのちのとりで裁判(新生存権裁判) 2013年に生活保護費が不当に引き下げられたことの無効を求め、29都道府県1000人超の原告によりたたかわれている裁判。一連の訴訟は昨年、先行する裁判で最高裁勝訴が確定。後陣の裁判も全て国の敗訴が続く異例の事態。新生存権裁判東京の控訴審での第1回口頭弁論は4月20日
特に自民党が野党時代に声高に宣伝した「不正受給は全体の0・4%。利用率について日本は生活保護を利用できる資格がありながら利用している人の割合(補足率)は2割程度で、他の先進国に比較するとかなり低い」などと指摘しました。












