過労死生まぬバス職場を 尾林弁護士を講師に学習会〈2026年2月22日号〉

 「バス労働者をはじめとする過労死問題」と題して11日、尾林芳匡弁護士がバス労働者らを前に講演しました。

 5月に判決を迎える神奈川中央交通の運転士の過労自殺問題では「人手不足による月100時間を超える時間外労働」の他、死亡直前3日間の無断欠勤、乗客の執着による嫌がらせなどがありつつ労災が不認定であったことを取り上げました。

講演する尾林弁護士=11日

 人員に余裕がない中で突然の無断欠勤はダイヤに穴が空き代替要員がない職場環境において、制服を着て出勤しながら出勤できなかったことは精神がむしばまれていたために命を失ったものだとして、専門医師の考察や労働者の証言をもとに裁判をたたかった内容を紹介。

 京王電鉄バス運転士のアルコール検知自殺問題では、発酵食品を摂取した際の機器の誤作動問題を指摘。これを考慮せずに、ペナルティや退職になると思い込んでいた当事者の誤解を解かず命を落とした背景にも触れました。この裁判では連合系労働組合役員が「本人は元気だった」と嘘の証言をしたことを、法廷で覆したたたかいに労働者の団結があったと述べました。

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