卒業式や入学式の「君が代」斉唱時に起立斉唱しなかったとして処分を受けた都立学校の現職・元職の教員15人が、処分の取り消しを求めた「東京『君が代』裁判第5次訴訟」で、東京地裁は7月31日、2人に対するのべ6件の減給処分を取り消す判決を言い渡しました。戒告処分については、訴えを退けました。
原告らを対象とした26件の処分のうち、10件は2014~17年の卒業・入学式における不起立に対するもの(減給のべ6件、戒告のべ4件)。このほか16件は、2次~4次の「君が代」裁判で、減給処分を取り消された原告に対し、都教委が改めて2013年から20年にかけて戒告処分を下した「再処分」です。処分は、憲法の定める思想・良心の自由を侵害するとして、2021年3月に提訴しました。

清藤健一裁判長(西村康一郎裁判長代読)は、起立斉唱の職務命令について、「思想良心に対する間接的な制約になる面はある」としつつ、教員に対する国歌斉唱の義務付けは「必要性・合理性が認められる」として、憲法違反にはあたらないとしました。
そのうえで、原告2人が受けた6件の減給については、処分として重すぎ、裁量権を逸脱して違法だとして取り消しました。一方、戒告処分の取り消しは、再処分のものも含めて、すべて棄却しました。
重さを訴えたのに
判決後の報告集会で、戒告を取り消されなかった原告は、「戒告処分を受けたことで、都立学校での再任用の道も閉ざされた。戒告がいかに重い処分なのか、裁判長に訴えたが、どこまで受け止めてくれたのか」と疑問を呈しました。












