新型コロナ禍での売り上げ減少にあえぐ中小企業や個人事業主に対する国の給付金制度で執拗しつように「書類の不備」の指摘を受け不支給にされた不備ループ問題。被害を受けた食器の卸小売業者が支援金の支給などを求めている裁判(篠田賢治裁判長)で20日、最終の口頭弁論が行われました。
原告の事業者は「毎日、複数の取引があるという書類の確認を求められ、深夜まで(提出書類の)準備に追われた。何がダメだったのか知らされず修正のしようもない。何度も(申請の不備の)メールが来て頭がおかしくなりそうだった」と、苦しんだ状況を訴えました。さらに「裁判の中で国は売上台帳の誤記をもって不正を疑っていたことが分かった。それなのに、なぜ何度も『複数の取引の証明』を求め続けたのか。却下の意味もわからなかった。コロナ禍を乗り越えようと申請したのに、寄り添うのではなく突き放す行為だ」と訴えました。
弁護団の本間耕三弁護士は「原告が給付金要項を満たした申請をしているのに、不当な『不備通知』を繰り返し送りつけられ、審査会事務局からまともな説明を受けられず、実質的に説明を拒むかのような対応を受け、不当に不支給決定を受けた」と指摘。「審査会の悪質性と違法性、責任を追及する」裁判だと強調しました。

理不尽な国の主張
原告の事業者は2021年1月の緊急事態宣言で減少した1月から3月の売り上げが対象の一時支援金と、4月から9月の月次支援金を請求しました。一時支援金と4、5月の月次支援金は支給されましたが、6月から9月は未支給です。












