目黒区被災者追い出し裁判 裁判費用は気仙沼市が負担 開示請求で新たな疑惑〈2023年8月13日・8月20日合併号〉

運動が区と裁判所を動かしたと語る、山川幸生弁護士=7月31日、千代田区

 東日本大震災で被災し、宮城県から目黒区内の応急仮設住宅に避難していた女性(69)が、支援打ち切り後の家賃約800万円の賠償を区から請求されている裁判で、第10回口頭弁論が7月31日、東京地裁(金澤秀樹裁判長)で開かれました。

 次回の口頭弁論で、提訴を決定した当時の住宅課長と被告女性の証人尋問が決定しました。行政を相手にした訴訟で相手側の証人採用がされることは極めてまれです。裁判後の集会で、山川幸生弁護士は「区は自らが行った政策に責任をもつことが重要だ」と証人尋問のポイントを語りました。

 また、訴訟費用の6万5000円全額を宮城県が負担していたことが、区への開示請求で明らかになったと、めぐろ被災者を支援する会事務局の橋本策也氏が報告しました。

 2021年5月の提訴前の区議会で、担当住宅課長は、「(裁判費用を)県のほうが負担してくださると確認している」と答弁していました。

 しかし、なぜ目黒区が「応急仮設住宅費用」として宮城県に訴訟費用を請求するに至ったかの根拠は示されていません。宮城県と目黒区どちらが費用負担を言い出したのか、会は再度の情報公開請求を行い、解明を進めるとしています。

 支払いは、都を通して目黒区に行われたため、東京都にも情報公開請求を行いました。都は災害救助法に基づく請求であると主張しましたが、同法には「退去に伴う費用」も「立ち退き訴訟費用」も事例は示されていません。そのため、「目黒区が不当に受け取った疑いがある」と橋本氏は述べました。

東京民報2023年8月13日・8月20日合併号より

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