羽田新ルート訴訟で陳述 落下物は「生死の危険」〈2023年11月12日号〉

閉廷後に開かれた報告会=10月24日

 羽田新ルートの運用により、川崎石油コンビナート上空の飛行を国が解禁した問題を巡り、解禁通知の取り消しを求めた行政訴訟で東京地裁(岡田幸人裁判長)は10月24日、口頭弁論を開き、弁護団のほか原告住民が意見陳述を行いました。

 川崎コンビナート上空の飛行を制限した1970年の通知は、当時日航機の羽田沖墜落事故など重大事故が相次いで発生したため、飛行禁止を求める川崎市民の運動の反映で結実したものです。以来半世紀にわたり、川崎市民の安全を守ってきた通知を国は5年前に廃止し、コンビナート上空の飛行を解禁にしました。

 この結果、国は、コンビナート上空を飛ぶ新ルートの運用を2020年3月から開始、原告側は同年6月に提訴しました。提訴後、裁判長の交代などで、非公開の進行協議が続けられ、今回2年半ぶりに、原告側の意見陳述が地裁大法廷で開かれたものです。

 国側と弁護団の間でこの3年間、今回の解禁通知が、取り消しの対象となる行政処分なのかといった問題や、飛行機騒音を巡って原告らの原告適格などが議論されてきました。

 弁護団はこの日の陳述で、コンビナートの飛行を解禁した通知により、川崎市民が1970年以来の「生命・身体を侵害されないことを期待する法的地位」を喪失したと指摘、解禁通知の取り消しを求めた行政処分の正当性を強調しました。

 原告住民からは2人が陳述。100キログラムから数十キロ近い重量の落下物がコンビナートに落ちる危険性を否定できない現状を指摘し、「1日も早く羽田新ルートの運用を止めるよう」訴えたほか、著しい生活妨害をもたらす騒音被害の深刻さを訴えました。(松橋隆司)

東京民報2023年11月12日号より

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