北区十条の住民ら原告60人が国と東京都を相手取り、北区上十条2丁目から十条仲原2丁目に約895㍍(幅員20~30㍍)の道路を新設する都市計画道路・特定整備路線補助73号線道路事業の認可取り消しを求める控訴審の第1回口頭弁論が6月28日、東京高裁で開かれました。
同行政訴訟は昨年12月13日に第1審判決があり、原告120人が敗訴。新たに60人が原告になり、原判決の問題点について争う構えです。
法廷では、都内三大商店街のひとつである十条銀座商店街でスーパーを営む原告団長の岩波建光氏と、弁護団の大谷恭子弁護士が意見陳述しました。
十条地区は「街づくり」と称して補助73号線の新設にあわせ、「十条駅西口地区市街地再開発事業」、補助85号線の拡幅事業が進行。これにより約600軒、2100人の住民が立ち退きを迫られています。
岩波氏は「団長を引き受けた以上、住民を守る責任がある。絶対に後には引かない」と強調。裁判官に対し「十条に来て、これが街づくりか、街壊しか見てほしい」と訴え、最後に「立ち退きのフェンスだらけの街壊し」と自作の俳句を詠みました。