「同じ制度で婚姻させて」結婚の平等訴訟 原告が控訴〈2022年12月25日号〉

控訴について会見する原告ら=13日、千代田区

 法律上同性のカップルが結婚できないことは憲法に違反するとして、国を相手に全国5カ所で繰り広げられている「結婚の自由をすべての人に」訴訟で、東京第一次訴訟の原告7人が13日、第一審判決を不服として控訴しました。

 東京地裁は11月30日の判決で、「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反する状態にある」と判断。一方で、憲法24条の「婚姻」に「同性間の婚姻を含むものと解すことはできない」、「婚姻に類する制度を構築することについて、大きな障害となるような事由があることはうかがわれない」と示し、法制度の構築は「立法裁量に委ねられる」として原告側の訴えを棄却しました。

 同日に開かれた記者会見で、東京弁護団共同代表の上杉崇子弁護士が控訴理由を説明。法律上の同性カップルを「婚姻に類する制度」に押し込めることは「〝二級市民〟のスティグマ(差別・偏見)を与えるに等しく、個人の尊厳を害している現状を強化する」と主張。「個人の尊厳を正確に理解していない」と批判し、「判断は不当」と声を強めました。

 3人の子どもを一緒に育てる、原告の西川麻実さんと小野春さんが登壇。西川さんは「古い社会通念を裁判所が認めることに納得がいかない」と発言。小野さんは、「結婚ではなく他の制度もあり得るという判決内容は悲しかった」と語りました。

東京民報2022年12月25日号より

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