入管法改定案廃案を目指す学習会が、審議入り直前の12日、全労連と首都圏移住労働者ユニオンの共催で開かれました。「入管法の問題点と課題」として高橋済弁護士が講演しました。
在留資格を失った外国人を収容する場合、日本では、入管の判断で全件原則収容主義を貫き、無期限で、改定案も現行法を引き継ぎます。収容期間の平均日数は549.5日と異常に長く、国連からは、収容の必要性は逃亡の恐れがある場合に限定し、期限を定めた収容に改めるよう勧告されています。
また難民認定率も異常に低く、2022年はわずか1.9%。改定案では難民申請中であれば、保護のために送還できない「送還停止効」をなくし、申請は原則2回まで、3回目で強制送還するとされています。帰国させてしまえば、迫害の危険があります。
高橋弁護士は「国会が入管に行政を白紙委任していることで、法の支配からの逃避状態が続いている。外国人ではなく放置してきた日本社会の問題。国際人権に則った法制度の構築を」と訴えました。