東京地裁 研修も業務と認める KLM航空の雇止め無効 労働者ら「完全勝訴だ」〈1月23日号より〉

 「完全勝訴だ」―裁判所前に勝利幕が掲げられました。17日、KLMオランダ航空に、雇止めをした原告3人の無期雇用社員としての地位を確認するとともに、雇止め以降の賃金支払いを命じる判決が東京地裁で出されました。

勝利判決を喜ぶ支援者ら
勝利判決を喜ぶ弁護団、支援者ら=17日、千代田区

 オランダを代表する航空会社のKLMは日本人客室乗務員を有期契約社員として採用。客室乗務員らはオランダでの2カ月の乗務訓練後に5年間乗務し、実質的な通算労働期間は5年2カ月でした。原告らは労働契約法18条(2014年4月施行)の無期転換ルール「有期雇用で5年間を超えた場合、労働者の申込で無期雇用になる」を満たすとして、2019年1月無期雇用を申し込みました。ところが、同年5月に雇止めされました。

 客室乗務員らは、ジャパンキャビンクルーユニオン(JCU)に加盟し、雇止めの無効などを求め労働審判を申し立て、2019年8月に完全勝利の決定が出されました。しかし、KLMの異議申し立てにより本訴訟に移行しました。

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